散骨とは?
お墓の問題や、自宅にある遺骨でお困りのなか「散骨はどうだろう?」と興味をもった人向けに、
・散骨の種類・方法
・法律、必要書類と手続
・メリット、デメリット
さらに歴史まで「散骨の概要」をやさしく解説しています。
家族への説明や、散骨業者に依頼がスムーズになるので、ぜひ基礎知識として覚えてくださいね。
散骨の種類・方法
「自然にかえる」という点で、海、山などへ遺灰を撒く散骨は、樹木葬と同じく自然葬の1種です。
人工衛星、ドローンをつかった葬送を合わせると、自然葬は7種類もあるんです。
1991年、一般市民によって発足されたNPO法人「葬送の自由をすすめる会」が「自然葬」という言葉を使い始めました。
宗教的な儀式~最新の散骨まで、種類はこんな感じです。
種類 | 方法・場所 |
散骨葬 | 海、山へ粉骨を撒く |
樹木葬 | 樹木を墓標とし埋葬 |
空中葬 | バルーン、飛行機から撒く |
宇宙葬 | ロケット、人工衛星に搭載 |
鳥葬 | 鳥に遺体を食べてもらう |
風葬 | 遺体を自然にさらし風化 |
堆肥葬 | 遺体を土に再生させる |
海洋散骨、山の散骨を日本でおこなう場合、遺骨を細かく粉砕して粉骨(パウダー状)する必要があります。その理由はページの中盤でお話します。
バルーン葬、宇宙葬は、遺灰の少量を搭載します。残った遺灰をどうする?という問題や、打ち上げ失敗というリスクは覚悟です。
鳥葬、風葬は、国内外の一部の地域、民族によって宗教的な儀式や慣習として昔から行なわれていましたが、信仰心の低下、衛生面から近年では徐々に廃れてきていました。
一方、アメリカで新たな取組みとして「短期間で遺体を土にする」という堆肥葬が2020年5月からスタートしました。コンポスト葬とも呼ばれ土葬にちかいのですが、ネーミングが衝撃的ですよね。
では、いつ頃から散骨は始まったのでしょう。
いつから?散骨の歴史
散骨の歴史は古く、紀元前1000年頃からすでにインドで、欧州ではローマ帝国時代から火葬した遺骨を海、川などに撒いていたと言われています。
日本でも古代より遺体や遺骨を自然に還す風習がありました。奈良時代では万葉集に散骨の記述があったり、平安時代になると京都の大原野・西山で淳和天皇(786~840年)が散骨されました。
淳和天皇のほかにもガンジー、石原裕次郎など散骨した有名人も多く、昔から人気?があったようです。
違法?散骨の法律について
すでに市民権を得ている散骨を「違法」と今でも疑う人もいますが、2021年現在、日本では散骨行為を禁止する法律はありませんので、散骨すること自体は適法(合法)です。
しかし、グレーで、法律ギリギリに聞こえますよね。
そこで散骨に関連する法律を2つ見てみます。
①刑法190条(死体損壊等罪)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
散骨をするための「遺骨を粉砕して粉骨化」と「散骨行為」はここで言う損壊、遺棄に該当しないのか?という疑念があります。
②墓地、埋葬等に関する法律(第1章 第4条)
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
(引用元:厚生労働省)
「墓地以外の埋葬はダメ」と書かれてます。
しかし、遺灰を撒く散骨は埋葬に該当しないのです。
また、平成2年に法務省・刑事局もこのような発表をしています。
刑法190条と墓地、埋葬等に関する法律規定は社会的風習、宗教的感情を保護するため「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」
ということで散骨は法的に問題ないことがわかりましたね。
「節度をもって・・」というマナーは、東京都福祉保健局「散骨に関する留意事項」から引用です。
海や川での散骨では、水産物などへの風評被害が生じるおそれがあります。また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例、撒かれた骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれがあります。
こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。
引用元:東京都福祉保健局
「散骨に関する留意事項」より
注意点ですが、北海道、埼玉県、静岡県などが自治体の条例で散骨行為に制限、禁止する指定するエリアがあります。
おもに散骨事業者が規制対象ですが、個人で散骨するならインターネットや市町村役場で散骨可能なエリアか確認してみてください。
役所に届出・手続きは不要です
前述のとおり、散骨に関する法律がないため、自治体への届出申請など手続きは不要。もちろん申請書類もありません。
ただし以下のケースは書類が必要です。
散骨手段 | 必要書類 |
①散骨業者に依頼 | 埋葬火葬許可書 |
②墓じまいして散骨 | ▲ 改葬許可書 |
①散骨を業者に依頼
業者に申し込む時は、埋葬許可書(火葬証明書)が必要です。正式に火葬された遺骨であるか、そして故人の遺骨なのかを判断するためです。
業者に依頼せず自分で散骨をするなら、埋葬許可書は使いません。
②墓じまいをして散骨する
この改葬許可書は、お墓の引越しの時(改装)に必要な書類なので、墓じまいして散骨ならば本来、不要です。
ですが、たまに改葬許可書を要求されることもあるので、事前に墓地管理者に聞いてみるとよいでしょう。
散骨のメリット・デメリット
散骨にはメリットも多いですが、後悔がないようにデメリットも知っておいてください。
メリット
・継承者がなくてもOK
・お墓の維持管理がない
・お金がかからない
一度散骨をしてしまえば、お墓のように手間や維持費もないので、お墓が買えない人や、遺骨を処分する安い手段として助かる人もいらっしゃいます。
デメリット
散骨した後は遺骨の回収ができない、海洋散骨だと手を合わせる墓標ないのがデメリットです。
なので散骨する場合、親族とよく話し合う事がとても大事。また遺骨を残して手元供養することも検討するといいでしょう。
以上、散骨について解説しました。検討前にみなさまの参考になれば幸いです。
最後に、格安の自然葬をお探しならこちらもご検討ください。