散骨サービスでよくあるご質問
電話・メールで散骨代行サービスに関するご質問について回答をしています。
分からない事がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
目次
1.申込に必要な書類はありますか?
①申込者の身分証明書のコピー(運転免許証、保険証など)
②火葬(埋葬)証明証(地域により名称は異なります)
の2点が必要になります。
2.火葬(埋葬)証明証って何です?
「火葬(埋葬)証明証」はお墓に納骨の時に必要な証書です。役所に故人の死亡届と火葬許可申請書を提供後にもらえる火葬許可証を火葬場に提出すると「火葬(埋葬)証明証」が発行されます。別の呼び名では「死体火葬許可証」、「埋・火葬許可証」などがあり地域によって様々です。いずれも、お墓に納骨の際に必要な書類になります。
3.散骨に改葬許可書は必要ですか?
散骨をする書類として改葬許可書は基本的には必要はありません。本来、改葬許可書とは古いお墓を処分して遺骨を新しいお墓へ引越すための書類です。なので、ほとんどの自治体が散骨は改装(遺骨の引越し)に該当しないという見解です。まれに「遺骨の受入先」として散骨業者の受入証明書が必要な場合がありますので、弊社で発行も可能です。
4.火葬(埋葬)証明証が無いです…
申込はできますか?
通常、火葬(埋葬)証明証は骨箱の中にある事が多いのでご確認ください。無い場合は再発行の手続きが必要です。
【火葬(埋葬)証明証を再発行する】
火葬後5年以内であれば火葬した火葬場で火葬証明書の再発行が可能です。その火葬証明書をもって市区町村役場に火葬(埋葬)証明証を再発行してもらいます。詳しくは市区町村役場に事前にお聞きください。
【再発行できない場合】
霊園側が発行する納骨使用許可書等があれば写しをご用意ください。
粉骨依頼者が遺骨の親族であることが解る書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピーでもかまいません)
5.家族・親戚以外が申込む時は?
遺族からの委任状とお申込者の身分証明書を提出して下さい。
6.粉骨の長期保管はできますか?
手元供養の小分袋は真空パック包装なので開封しなければ10年以上の保管が可能です。粉骨コースの水溶性大袋は真空パック包装ではありませんので1年以内に散骨をお勧めします。
7.散骨は合法なんですか?
現在「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条があります。
法務省は「散骨を希望する者が相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」という見解です。よって法的問題はありません。
ご自身で散骨する場合も許可書や届け出の必要もありませんが散骨する予定地域に該当する自治体にお尋ねください。
8.領収書は発行できますか?
領収書は送骨セット到着時の代金引換金受領書をもって領収書の発行にかえさせて頂きます。
9.送料はどうなりますか?
■送骨セット・・・弊社⇒お客様(弊社負担),お客様⇒弊社(お客様負担)
■各種証明書の送料・・・弊社の負担
■粉骨のご返送送料・・・弊社の負担
10.キャンセルできますか?
申込された後、送骨セットが未発送の場合はキャンセルが可能です。 送骨セット発送後のキャンセルはご依頼者と合意の上、送骨セット3500円、送料1500円、振込手数料を差し引いてご返金いたします。 粉骨・散骨後はキャンセルができません。
11.骨壺のサイズの測り方は?
骨壺のフタの直径(㎝)をお知らせください。
12.海外発送はできますか?
弊社では海外発送はお断りさせていただいております。ご遺骨や遺灰の郵送は多くの国が禁制品に指定されています。 ご自身で飛行機持込で国外に持参する事は可能です。
13.粉骨後の遺骨は白いですか?
ご遺骨や保管の状態によりますがご遺骨そのままの色味(白~グレー色)になります。 故人様の健康状態や副葬品の影響により黄色・青色・ピンクに近い白色になる場合があります。