遺品整理中、遺骨を発見した時は?
遺品整理中に遺骨を発見する事は珍しくはありません。自宅保管されてる遺骨は関東で100万体、全国では200万体もあると言われているからです。
では、見つけてしまった遺骨をどうすれば良いか、その対処法を紹介していきます。
法律を無視してはダメ!
当たり前ですが、勝手に遺骨を捨てては法律違反になります。遺影・位牌ならば一般廃棄物として燃えるゴミに出せますが、遺骨だと死体損壊・遺棄罪に問われ犯罪になります。また、自宅の庭に埋めることも埋葬法に違法です。
- ・墓地以外の場所に埋葬してはならない(墓地、埋葬等に関する法律)
- ・死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する(刑法第190条)
遺骨は祭祀継承者だけが扱える
まずは祭祀承継者を調べる
はじめに、誰が祭祀継承者なのかを調べてください。故人の被相続人または親族から選ばれた祭祀継承者だけが遺骨などの祭祀財産*の所有権と扱いの権限を持ちます。(民法897条)
*祭祀財産とは遺骨・仏壇・位牌など祖先を祀るための財産
祭祀継承者が分からない場合、埋葬許可書に記載された申請者が祭祀継承者の可能性もあります。その埋葬証明書は骨箱の中にあることがほとんどです。
◆家族の場合
家族が祭祀継承者なら、遺骨を①今あるお墓に納骨、または②自宅保管をすることで解決ができます。ですがお墓に入れられない場合や縁遠かった故人の遺骨を自宅保管したくないこともあります。
◆親せきの場合
祭祀継承者である親せきが引き取れば問題ありませんが、「そちらで何とかしてよ!」と受け取らない可能性もあるので、押付け合いを避ける為にも提案が必要です。
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祭祀継承者でない人は?
◆第3者の場合
アパート大家さん・遺品整理業者といった第3者の場合、家庭裁判所へ祭祀承継者指定申立をして、裁判を通じ祭祀継承者になることは可能です。ただし、判決まで時間と費用がかかる上、遺骨以外に仏壇やお墓も引き継ぐ権利が発生するのでその責任までは負いたくないと思います。
遺骨の引取りを頼んでみる
祭祀継承者である家族が引き取るなら問題なしです。拒否された場合、遺骨処分の承諾後、委任状を作成します。この委任状をもって散骨代行業者にお申込が可能です。
遺骨の身元が判別できない場合は遺失物として警察に届ければ遺失物として判断されたら自治体に無縁仏として保管されます。
まだある遺骨の対処法
合同墓地 5~50万円
合同墓地(永代供養墓)なら、墓地管理者が永続的に管理や供養をしてくれます。ただ永代供養料金が格安の場合には遠く不便であったり、他人のご遺骨と混ざった状態で納骨するのでその点を気にしない方には良い選択だと思います。
納骨堂 30~100万円
納骨堂は合同墓地と同じように永代供養墓ですが他の遺骨と混ざらず個別安置するタイプが主流です。近年、都市部では大きいビル型の納骨堂が増えてきていますが年間管理料を払ったり建造物であるゆえマンションのように将来的に修繕費用が発生する可能性もあります。処分費用としては高い部類となります。