散骨サービスでよくあるご質問
本サービスについてのご質問について回答をしています。
分からない事がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
目次
1.申込に必要な書類はありますか?
①全コースにおいて申込者の身分証明書のコピー(運転免許証、保険証、公共料金の領収書のいずれか1点)が必要です。
②樹木葬コースは、火葬(埋葬)証明証の原本も必要となります。
2.火葬(埋葬)証明証って何です?
樹木葬コースの場合、「火葬(埋葬)証明証」はお墓に納骨の時に必要な証書です。役所に故人の死亡届と火葬許可申請書を提供後にもらえる火葬許可証を火葬場に提出すると「火葬(埋葬)証明証」が発行されます。別の呼び名では「死体火葬許可証」、「埋・火葬許可証」などがあり地域によって様々です。
3.散骨に改葬許可書は必要ですか?
散骨をする場合、改葬許可書は基本的に必要ありません。改葬許可書は古いお墓を処分して遺骨を新しいお墓へ引越すための書類です。なので、ほとんどの自治体が「散骨は改装(遺骨の引越し)に該当しない」という見解です。まれに「遺骨の受入先」として散骨業者の受入証明書が必要な場合がありますので、弊社で発行も可能です。
4.火葬(埋葬)証明証が無いです…
申込はできますか?
散骨コースには、火葬(埋葬)証明証は不要です。樹木葬コースは必要となり、骨箱の中にある事が多いのでご確認ください。無い場合は再発行の手続きが必要です。
【再発行する場合】
火葬後5年以内であれば火葬した火葬場で火葬証明書の再発行が可能です。その火葬証明書をもって市区町村役場に火葬(埋葬)証明証を再発行してもらいます。詳しくは市区町村役場に事前にお聞きください。
【再発行できない場合】
霊園側が発行する納骨使用許可書等があれば写しをご用意ください。
5.家族・親戚以外が申込む場合は?
お申込者の身分証明書をご提出ください。
6.粉骨の長期保管はできますか?
粉骨コースの水溶性大袋は長期保存もできますが、1年以内に散骨されることをお勧めいたします。
7.散骨は合法なんですか?
現在「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条があります。
法務省は「散骨を希望する者が相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」という見解です。よって法的問題はありません。
ご自身で散骨する場合も許可書や届け出の必要もありませんが散骨する予定地域に該当する自治体にお尋ねください。
8.領収書は発行できますか?
領収書は郵送セット到着時の代金引換金受領書をもって領収書の発行にかえさせて頂きます。出張引取、受付カウンターでの受付の場合は、現金と引換に領収書を発行いたします。
9.送料はどうなりますか?
■郵送セット
弊社⇒お客様(弊社が負担)、お客様⇒弊社の送料はお客様のご負担となります。
■各種証明書の送料
弊社が負担いたします。
■粉骨のご返送送料
弊社が負担いたします。
10.キャンセルできますか?
申込された後、郵送セットが未発送の場合はキャンセルが可能です。 郵送セット発送後のキャンセルはご依頼者と合意の上、郵送セット3500円、送料1500円、振込手数料を差し引いてご返金いたします。 粉骨後・散骨後はキャンセルができません。
11.骨壺のサイズの測り方は?
骨壺のフタの直径(㎝)をお知らせください。
12.海外発送はできますか?
弊社では海外発送はお断りさせていただいております。ご遺骨や遺灰の郵送は多くの国が禁制品に指定されています。 ご自身で飛行機持込で国外に持参する事は可能です。
13.粉骨後の遺骨は白いですか?
ご遺骨や保管の状態によりますがご遺骨そのままの色味(白~グレー色)になります。 故人様の健康状態や副葬品の影響により黄色・青色・ピンクに近い白色になる場合があります。